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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第42条

助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。 2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。 3 第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。

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なし