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情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令平成十五年政令第五百五十号

第4条(審査請求人等の意見の聴取)

審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。 ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし