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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令平成十五年政令第五百五十四号

第11条(債券の発行)

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、エネルギー・金属鉱物資源債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第七条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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なし