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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令平成十五年政令第五百五十四号

第14条(エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可)

機構は、法第十四条第一項の規定によりエネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可を受けようとするときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行を必要とする理由 二 第七条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三 エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の方法 四 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとするエネルギー・金属鉱物資源債券申込証 二 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 エネルギー・金属鉱物資源債券の引受けの見込みを記載した書面

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なし