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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令
平成十五年政令第五百五十四号
第15条
(債務保証の限度)
法第十八条の政令で定める数は、三十とする。
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1
引用
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
第18条
(債務保証の限度)
この条文を準用・引用する条文
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