HoureiLLM 法令を意味で引く
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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令平成十五年政令第五百五十四号

第15条(債務保証の限度)

法第十八条の政令で定める数は、三十とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし