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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令平成十五年政令第五百五十六号

第3条(長期借入金又は機構債券の償還期間)

法第十四条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。