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独立行政法人労働者健康安全機構法施行令平成十五年政令第五百五十六号

第12条(機構債券原簿)

機構は、主たる事務所に独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。 2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構債券の発行の年月日 二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号) 三 第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項

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なし