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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第44の2条

第二十七条の十一第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし