上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令平成十五年内閣府令第二十一号
第15条(吸収分割契約の承認に関する議案)
株式の発行会社の取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該吸収分割を行う理由 二 吸収分割契約の内容の概要 三 当該会社が吸収分割株式会社(会社法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百八十三条各号(第二号、第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 四 当該会社が吸収分割承継株式会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百九十二条各号(第二号、第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要