HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令平成十五年内閣府令第二十一号

第16条(株式交換契約の承認に関する議案)

株式の発行会社の取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該株式交換を行う理由 二 株式交換契約の内容の概要 三 当該会社が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百八十四条第一項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 四 当該会社が株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)である場合において、同法第二百九十八条第一項の決定をした日における会社法施行規則第百九十三条各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

この条文を準用・引用する条文 0

なし