上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令平成十五年内閣府令第二十一号
第23条(監査役の選任に関する議案)
株式の発行会社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 候補者の氏名、生年月日及び略歴 二 候補者と当該会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 三 候補者が当該会社の監査役に就任した場合において会社法施行規則第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実 四 候補者が現に当該会社の監査役であるときは、当該会社における地位及び担当