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上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令平成十五年内閣府令第二十一号

第44条(書類の写し等の提出を要しない場合)

令第三十六条の三に規定する内閣府令で定める場合は、同一の株主総会に関して株式の発行会社の株主(当該総会において議決権を行使することができる者に限る。)の全てに対し、株主総会参考書類が交付されている場合又は株主総会参考書類に記載すべき事項について会社法第三百二十五条の三第一項の規定による電子提供措置がとられている場合若しくは株主総会参考書類に記載すべき事項(定時株主総会に係るものに限る。)について同条第三項の規定により同項に規定する開示用電子情報処理組織を使用して提出の手続を行った場合における有価証券報告書に記載されている場合であり、かつ、議決権行使書面が交付されている場合又は議決権行使書面に記載すべき事項について同条第一項の規定による電子提供措置がとられている場合とする。

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なし