歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号 第3条 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。