HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号

第3条

歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし