HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
郵便法施行規則平成十五年総務省令第五号

第1条(用語)

この省令において使用する用語は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この条文が引く先 0

なし