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郵便法施行規則
平成十五年総務省令第五号
第1条
(用語)
この省令において使用する用語は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
郵便法施行規則
第27条
(収支状況の報告及び公表)
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