HoureiLLM 法令を意味で引く
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郵便法施行規則平成十五年総務省令第五号

第30の2条(公衆の閲覧の方法)

法第六十九条の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし