HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
郵便法施行規則
平成十五年総務省令第五号
第30の2条
(公衆の閲覧の方法)
法第六十九条の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
郵便法
第69条
(料金等の掲示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索