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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則平成十五年総務省令第二十七号

第21条(法第十六条第一項の届出を要しない料金)

法第十六条第一項の総務省令で定める料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金とする。

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なし