民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則平成十五年総務省令第二十七号 第23条(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額) 法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、百十円とする。