HoureiLLM 法令を意味で引く
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則平成十五年総務省令第二十七号

第26の2条(公衆の閲覧の方法)

法第十八条の規定による公衆の閲覧は、一般信書便事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし