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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則平成十五年総務省令第二十七号

第40条(準用)

第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条までの規定は特定信書便事業者について準用する。 この場合において、第十二条及び第十四条中「第七条」とあるのは「第三十七条」と、第十五条第五号及び第十六条第四号中「第七条第二項第八号及び第九号」とあるのは「第三十七条第二項第九号及び第十号」と、第十七条第四号中「第七条第二項第九号」とあるのは「第三十七条第二項第十号」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 18

準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第11条 (氏名等の変更の届出) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第12条 (事業計画の変更の認可の申請) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第14条 (事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第15条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第16条 (法人の合併及び分割の認可の申請) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第17条 (相続人の事業継続の認可の申請) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第24条 (信書便約款の認可の申請) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第25条 (信書便約款の認可を要しない提供条件) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第27条 (信書便物であることの表示を要しない場合) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第28条 (信書便物であることの表示の方法) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第29条 (還付できない信書便物の開披の方法) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第30条 (開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第31条 (信書便管理規程の認可の申請) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第32条 (業務の委託の認可の申請) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第33条 (他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請) 準用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第34条 (外国信書便事業者との協定等の認可の申請) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第7条 (添付書類) 引用 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第37条 (添付書類)

この条文を準用・引用する条文 0

なし