民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則平成十五年総務省令第二十七号
第46条(調書)
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2 調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。 一 事案の件名 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名 七 陳述の要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨 九 その他参考となるべき事項
3 審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。 行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。