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総務省関係構造改革特別区域法施行規則平成十五年総務省令第三十六号

第2条

構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 普通交付税に関する省令 第五条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) 特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし