収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令平成十五年総務省令第六十九号 第4条(印紙の管理方法) 会社の代表者は、第二条の規定により財務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。