特許印紙の売りさばきに関する省令平成十五年総務省令第七十一号 第3条(印紙の受領書の提出) 会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を経済産業大臣に提出しなければならない。