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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
平成十五年総務省令第百二十号
第4条
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
第5条
(署名利用者確認の際に提出する書類)
引用
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
第20条
(住民票の記載の軽微な修正)
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
第25条
(特定認証業務の用に供する設備の基準)
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