電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号
第24の6条(移動端末設備用署名用電子証明書の記録に係る手続)
法第十六条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用署名用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。 一 申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項を提示すること。 二 移動端末設備用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。 三 その他総務大臣が必要と認める措置