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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第37条(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)

令第十六条の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

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なし