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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第59の12条(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

法第三十五条の八第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし