電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号 第59の13条(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法) 法第三十五条の九第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。