電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号 第62条(機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容) 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法 二 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の周期 三 損害賠償に関する事項 四 その他主務大臣が必要と認める事項