電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号 第64の3条(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項) 令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日