電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号
第64の7条(確認の業務の用に供する設備の基準)
法第三十八条の二第三項第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第三十八条の二第一項の規定による主務大臣の認可を受けようとする者(第六号において「認可申請者」という。)が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち、特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理又は管理に用いる設備(以下この条及び第八十二条第七号において「特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。 二 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。 三 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備の動作を記録する機能を有していること。 四 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備のうち特定利用者証明検証者証明符号を管理するシステムに係る設備は、外部からの読み取りを防止するために必要な機能を有していること。 五 特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように必要な措置が講じられていること。 六 認可申請者が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち第六十四条の五第二号に規定する方法により利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認に関する事務を実施する際に用いる設備(次号において「確認事務実施設備」という。)は、当該確認を適切に行うために必要な性能を有していること。 七 確認事務実施設備は、明るさが確保された場所その他の性能に支障が生じないために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。