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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第64の8条(軽微な変更)

法第三十八条の二第四項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。 一 法第三十八条の二第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの 二 同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設

この条文を準用・引用する条文 0

なし