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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第64の10条(確認の業務の廃止の届出事項)

令第二十五条の五に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 廃止しようとする日

この条文を準用・引用する条文 0

なし