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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則平成十五年総務省令第百二十号

第80条(旧氏等記載者に対するこの規則の適用)

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし