HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号

第13条

歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。

この条文が引く先 1