歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号 第13条 歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。