国際受刑者移送法施行規則平成十五年法務省令第十五号
第2条(受入移送同意書)
国際受刑者移送法(以下「法」という。)第六条の規定による同意の確認は、受入移送同意書(別記第一号様式)により行わなければならない。
2 法第六条の法務省令で定める事項は、受入移送同意書に記載されている事項とする。
3 法第六条の規定に基づき受入受刑者が署名押印すべき場合に、署名することができないときは同条の規定に基づき同意を確認した職員が代書し、押印することができないときは指印させなければならない。
4 職員が代書した場合には、その事由を第一項の受入移送同意書に記載して署名押印しなければならない。