国際受刑者移送法施行規則平成十五年法務省令第十五号 第12条 中央更生保護審査会は、共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。