HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国際受刑者移送法施行規則
平成十五年法務省令第十五号
第14条
共助刑の執行の減軽状等を本人に交付した者は、速やかにその旨を法務大臣に報告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国際受刑者移送法施行規則
第3条
(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え)
検索