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歯科衛生士法
昭和二十三年法律第二百四号
第13の3条
歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
歯科衛生士法
第18条
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