歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号 第13の4条 歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。 ただし、前条の規定の適用を妨げない。