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税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令平成十五年財務省令第七号

第5の3条(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付に係る事前届出)

国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十七条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)の規定により第六条の三に定める方法による国際観光旅客税の納付を行おうとする者は、国際観光旅客税法第十七条第二項に規定する計算書(以下単に「計算書」という。)の提出に併せて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。 一 計算書を輸出入等関連情報処理組織により提出する場合 当該計算書の提出に併せてその旨を入力する方法 二 計算書を書面により提出する場合 当該計算書にその旨を付記する方法 2 前項の規定にかかわらず、計算書の提出に併せて、同項各号に定める方法による届出をすることができなかった又はできないときは、輸出入等関連情報処理組織又は書面により、第六条の三に定める方法による国際観光旅客税の納付を行いたい旨を当該納付をするときまでに納税地を所轄する税関長に届け出ることができる。 3 国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(国際観光旅客税法第十八条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)の規定により第六条の三に定める方法による国際観光旅客税の納付を行おうとする者は、輸出入等関連情報処理組織又は書面により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。 4 税関長は、前三項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。 ただし、国際観光旅客税について納付すべき税額がないときは、この限りでない。