税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令平成十五年財務省令第七号
第6の2条(輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続)
国税通則法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十四条第一項ただし書(消費税等の納付手続に限る。)に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、消費税等の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法 二 第五条の二第一項の規定による届出をした者があらかじめ会社及び金融機関に対し通知した口座番号、当該届出をした者が納付すべき消費税等の額その他の納付情報が会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該金融機関に送付され、かつ、当該納付情報に基づき、口座振替により納付する方法