予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令平成十五年財務省令第二十四号
第3条(電磁的方法による提出又は申請等の方法)
第一条の提出又は申請等は、前条第一項の規定により作成等した電磁的記録及び同条第二項の電磁的記録(電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを除く。)を、同条第一項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出若しくは申請等する方法又は同項の規定により作成等した電磁的記録を記録した電磁的記録媒体により提出する方法によるものとする。