国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令平成十五年財務省令第七十一号 第1条(趣旨) 国税関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの省令の定めるところによる。