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医療法
昭和二十三年法律第二百五号
第6条
国の開設する病院、診療所及び助産所並びに国の設置するオンライン診療受診施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
医療法
第7条
引用
医療法
第62条
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