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専門職大学院設置基準平成十五年文部科学省令第十六号

第29条(教職大学院の課程の修了要件)

教職大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、教職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、四十五単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る十単位以上を含む。)を修得することとする。 2 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の四分の一を超えないものとする。 3 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、十単位を超えない範囲で、第一項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。