文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則平成十五年文部科学省令第十七号
第6条
学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) 第十四条 又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。) 、学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置非営利法人 第十五条の二第三号 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) 第十八条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人にあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第二十七条において同じ。) 第三十八条の二 学校教育法 構造改革特別区域法第十三条第一項の規定により読み替えて適用する学校教育法 高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号) 第二条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものについては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号) 第二条第一項 、当該指定都市等の長) 当該指定都市等の長、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。第三項において同じ。)の設置する私立学校の教員にあっては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) 第二条第三項 学校法人等( 学校設置非営利法人及び学校法人等(