文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則平成十五年文部科学省令第十七号
第7の2条
職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者が法第十四条第一項の認定に係る大学に編入学する場合における次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号) 第二十一条第二項第一号 中学校、高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程、専門課程若しくは専攻科 職業能力開発短期大学校(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校をいう。以下同じ。) 学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績) 成績 第二十二条第二項第一号及び第二十三条第二項第一号 高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程、専門課程若しくは専攻科 職業能力開発短期大学校 学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績) 成績 第二十三条の二第一項第三号ロ(1) 第四十二条第一号の編入学、同条第二号の入学又は同条第三号の転学 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十四条第一項の規定による編入学 編入学等 編入学 確認大学等に 職業能力開発短期大学校に 第二十三条の二第二項第三号イ GPA等をいう GPA等をいい、構造改革特別区域法第十四条第一項の規定による編入学をした者にあっては、その編入学の前に在学していた職業能力開発短期大学校において履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるものを含む 編入学等 編入学 確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等 職業能力開発短期大学校 学部等をいう 学部等をいい、職業能力開発短期大学校にあっては専攻科をいう 第二十三条の五第一号 第四十二条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学 構造改革特別区域法第十四条第一項の規定による編入学 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号) 第十条第一項第二号イ 第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学又は同条第三号の転学 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十四条第一項の規定による編入学 編入学等 編入学 確認大学等に在学しなくなった 職業能力開発短期大学校(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)に在学しなくなった 確認大学等に入学した 職業能力開発短期大学校に入学した 第十条第二項第二号イ GPA等 GPA等(構造改革特別区域法第十四条第一項の規定による編入学をした者にあっては、その編入学の前に在学していた職業能力開発短期大学校において履修科目に係る成績の平均を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるものを含む。) 確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等 職業能力開発短期大学校 学部等をいう 学部等をいい、職業能力開発短期大学校にあっては専攻科をいう 第十一条第二項 第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学 構造改革特別区域法第十四条第一項の規定による編入学