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放送大学学園に関する省令平成十五年文部科学省令第三十九号

第4条(会計帳簿の作成)

学園に関する私立学校法第百二条第一項の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし