HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療法昭和二十三年法律第二百五号

第6の20条

医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文が引く先 0

なし