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医療法
昭和二十三年法律第二百五号
第6の20条
医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
医療法
第62条
引用
医療法
第88条
引用
医療法施行規則
第1の13の9条
(業務の休廃止の許可の申請)
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